クーリング・オフについて
以下に該当する場合、無条件売買契約の撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。
<訪問販売でお申し込みされたお客様>
- (1) 訪問販売でお申し込みされた場合、契約書面を受領した日を含む20日間は書面又は電磁的記録による通知を発信したときから無条件に売買契約の撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」という)ができます。
(2)クーリング・オフに関して、不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されて困惑してクーリング・オフをしなかった時は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリング・オフができます。 - クーリング・オフした場合、ご契約者は(お申込者は)、①損害賠償や違約金を支払う必要はなく、また商品の引取りに要する費用はサンテクレアール株式会社が負担します。②役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。商品を受け取っている場合は商品を返還し既に商品代金や対価の一部を支払われている、または取引料の提供が行われている場合は速やかにサンテクレアール株式会社よりその全額の返還を受けることができます。
- 健康食品、化粧品を消費・使用した場合、(但し、事業者及び販売員がご契約者に商品を消費・使用させた場合を除きます)はご契約者に価格×消費・使用本数をご負担いただきます。ただし、連鎖販売取引に伴う商品購入の場合は除きます。
- クーリング・オフの効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信したときから生じます。
<連鎖販売取引でお申し込みされたお客様>
- (1)連鎖販売取引でご契約された場合、契約書面を受領した日、または特定負担として購入した商品の最初の引渡しを受けた日のいずれか遅い日より20日間は、書面又は電磁的記録による通知を発信したときから無条件に連鎖販売契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
(2)尚、クーリング・オフに関して、不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されて困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリング・オフができます。 - クーリング・オフした場合、契約者は(お申込者は)①損害賠償や違約金を支払う必要はなく、また商品の引取りや権利の返還に要する費用はサンテクレアール株式会社が負担します。②商品を受け取っている場合は商品を返還し、既に商品代金もしくは対価の一部を支払われているまたは取引料の提供が行われている場合は速やかにサンテクレアール株式会社よりその全額の返還を受けることができます。
- クーリング・オフの効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信した時から生じます。
期限を過ぎた場合はお客様相談窓口(0120-340-124)にお問い合わせください。
電磁的記録による通知によりクーリング・オフをご希望の場合、以降の設問にお答えください。